
■期限の利益
本来、借入金は一括返済による弁済を基本として考えられている。しかし即時有用での借入金を一括で返済するのは困難であるため月賦による返済など分割返済の条項を契約内容に取り入れ師弟の期日、金額を継続して返済している限り分割返済という債務者の利益を確保するというもの。約定違反のほか負債状況や和議申し立てなど契約条項に記載がある事項に抵触した際は期限の利益(分割弁済の利得)を喪失して一括返済の義務が発生する。また金融業者は一括返済を求めなければならない。
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