
■貸金業登録
貸金業を営もうとするものは財務(支)局長あるいは都道府県知事に「登録」を受ける事が必要であり(貸金業規正法3条)、登録業者とは正規に登録されている金融業者のこと。登録の有効期間は3年。貸金業者が志望、解散、廃業、破産等をしたときは有効期間内でも効力は執行する。更新を継続すると都(1)などの表記でカッコ内の数字が3年ごとに都(2)などと増えていく。
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