
■貸付条件
消費者金融業者は貸金業規正法第14条で規制される貸付条件の掲示をしなければならない。掲示事項は以下、貸付の利率、返済方式返済期間および返済回数、貸金業取扱主任者の氏名、賠償額(遅延損害金)の利率、担保の必要有無あるいは必要な場合の担保に関する事項、主な返済の例、媒介手数料の計算方法となる。
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