
■登録業者
貸金業を営もうとするものは財務(支)局長あるいは都道府県知事に「登録」を受ける事が必要であり(貸金業規正法3条)、登録業者とは正規に登録されている金融業者のこと。登録の有効期間は3年。貸金業者が志望、解散、廃業、破産等をしたときは有効期間内でも効力は執行する。更新を継続すると都(1)などの表記でカッコ内の数字が3年ごとに都(2)などと増えていく。
■第三債務者■他社借入■多重債務者■担保付貸付■遅延損害金■知事登録■調停■長期延滞■電話加入権差押さえ■トイチ業者■都(1)トイチ■動産差押さえ■登録業者■取引履歴
