■動産差押さえ 債権者が債務名義をもって申請することができる民事執行の手段のひとつ。生活必需品に値する動産(エアコンやテレビなど家電品から所有物全般)を除く債務者名義の動産に対して差押さえを申請すること。所轄の地方裁判所執行官が差押さえをする。現在は過度の宝飾品などを除いては差押さえが効かないため一般的な法的回収手段ではない。
■第三債務者■他社借入■多重債務者■担保付貸付■遅延損害金■知事登録■調停■長期延滞■電話加入権差押さえ■トイチ業者■都(1)トイチ■動産差押さえ■登録業者■取引履歴